M&A労務デューデリジェンスなら名古屋のユナイテッド・パートナーズ社労士事務所

M&A 労務デューデリジェンス

M&A労務デューデリジェンス(DD)なら
名古屋のユナイテッド・パートナーズ
社労士事務所にお任せください。

M&Aを成功に導くため、売り手企業の未払い残業代など目に見えない債務のチェックや
労務管理上の問題点を調査し、改善方法をご提案します!

M&A労務
デューデリジェンス(DD)とは?

デューデリジェンス(Due Diligence)とは、M&Aの取引過程における一つの手続きであり、買い手企業が自らコストを負担して売り手企業の事業運営上のリスクや投資価値等の調査を行うことから、「買収調査」や「買収監査」等と呼ばれています。
M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)の目的は、売り手企業の過去の債務や現在及び将来にわたる各種リスクを認識し、M&Aの目的に応じた適正な企業価値を試算することです。
このため、M&A労務デューデリジェンス(DD)では、労務に関する売り手企業の潜在債務の有無を調査し、潜在債務(特に簿外債務)を明確にします。

M&A労務デューデリジェンス(DD)とは?

M&A労務
デューデリジェンス(DD)を行う意義

M&A労務デューデリジェンス(DD)により、簿外債務が発見されれば、調査結果を①簿外債務を取引成立までに解消する、②簿外債務の金額を売買金額に反映させるなどします。また、M&Aの際、取締役は善管注意義務、忠実義務として、株主の利益の最大化を図る義務を負いますが、取締役の責任は近年厳格化の傾向にあるといえます。
例えば、会社の取締役が合理的な理由もなく、M&A労務デューデリジェンス(DD)を実施せずに、買収した企業の簿外債務(未払い賃金等)で、会社が損害を被った場合には、その責任(善管注意義務違反)を問われる可能性があります。このような責任を問われるリスクを低減させるためにも、M&A労務デューデリジェンス(DD)を実施することが望ましいと思われます。

M&A労務デューデリジェンス(DD)を行う意義

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デューデリジェンス(DD)が
必要な場合

下記のような場合は、M&A労務デューデリジェンス(DD)が
必要・もしくは推奨されます。

買い手企業としてM&A労務デューデリジェンス(DD)を検討している

事業承継により売却型のM&A(株式譲渡)を検討している

M&A労務デューデリジェンス(DD)の流れ

  1. まずはお気軽にお問合わせ下さい。

    まずはお気軽にお問い合わせください。
    御社の状況をヒアリングさせていただき、M&A労務デューデリジェンス(DD)についてご説明致します。

    まずはお気軽にお問合わせ下さい。

  2. 労務デューデリジェンス項目等のお打ち合わせ

    御社と労務デューデリジェンス項目、労務デューデリジェンス手法、労務デューデリジェンス対象期間、労務デューデリジェンス報告希望日等をご確認させていただきます。

    労務デューデリジェンス項目等のお打ち合わせ

  3. 書面による労務デューデリジェンス

    御社とのお打ち合わせで決定した労務デューデリジェンスの範囲内において、就業規則、組織図、賃金規定、雇用契約書、出勤簿、勤務シフト表、賃金台帳、労働者名簿、36協定届、労使協定等を確認し、書面上の売り手企業の労務実態を把握します。

    書面による労務デューデリジェンス

  4. 運用実態の労務デューデリジェンス

    FLOW03で開示された資料をもとに売り手企業の労務実態を把握・検討し、問題となる点を整理し、可能な場合は、売り手企業の担当者へインタビューします。

    運用実態の労務デューデリジェンス

  5. 労務デューデリジェンス結果のご報告

    労務デューデリジェンスの結果を「労務デューデリジェンス報告書」と表記し、書面でご報告いたします。

    労務デューデリジェンス結果のご報告

一般の社労士事務所ではなく、
M&A労務デューデリジェンス(DD)専門の社労士事務所に依頼するメリット

M&Aの手法には、一般的に
①合併、②会社分割、③事業譲渡、④株式譲渡
の4種類があります。

  1. 合併

    合併とは、会社法上の定義はありませんが、一般に2つ以上の会社が一方又は両方が解散し、解散会社の権利義務の全部が清算手続きを経ることなく、存続会社又は新設会社へ包括的に承継されることをいいます。

  2. 会社分割

    会社分割とは、ある会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後、他の会社又は分割により設立する会社が承継することをいいます。

  3. 事業譲渡

    事業譲渡とは、企業の事業の全部又は一部を、他の会社に譲渡することをいいます。
    改正前の商法では、「営業譲渡」と呼ばれていましたが、新会社法で呼び名が「事業譲渡」に変更されました。

  4. 株式譲渡

    株式譲渡とは、株主の有する株式を他の者へ譲渡することをいいます。

このM&Aの手法の違いにより、人事労務管理上の課題が異なってきます。
また、労働法上の扱い(注意点)や雇用保険上の手続きなどについても、異なっているため、
一般的な社労士事務所においては、このような経験の蓄積がありません。

このため、当事務所のような、
これまでM&Aや組織再編の案件に携わっている事務所に
M&A労務デューデリジェンス(DD)を
依頼されることをお勧めします。

M&A労務デューデリジェンス(DD)のポイント

未払い残業代

M&A労務デューデリジェンス(DD)において、最も重要な項目の1つとして、「未払い残業代」があります。
「未払い残業代」は、簿外債務の代表的なもので、社員から未払い残業代を請求されると、最大3年間(当分の間は3年間、その後は5年間)にさかのぼって支払わなければなりません。
また、裁判になった場合、裁判所は「未払い残業代と同額の付加金」の支払を命ずることがあります。
このように「未払い残業代」は、財務インパクトがとても大きい債務であるため、その実態解明が必要です。
この実態解明のポイントは、労働基準法で定められた方法により正しく残業代計算がされているかどうかです。
具体的には

  1. 月給制の割増賃金計算式の分母にあたる「1ヵ月の平均所定労働時間」が適正かどうか
  2. 月給制の割増賃金計算式の分子にあたる「(割増賃金の計算基礎に含める)諸手当」が適正かかどうか
  3. 割増率が適正かどうか

です。
よくある問題としては、

  1. 月給制の割増賃金計算式の分母にあたる「1ヵ月の平均所定労働時間」を174時間とか、170時間とか、会社が任意に定めているケース
  2. 月給制の割増賃金計算式の分子にあたる「諸手当」を労働基準法で定める7つの除外賃金以外の手当を割増賃金の計算から除外しているケース(例えば、資格手当は割増賃金の計算から除外するなど)
  3. 割増率については、割増事由が重なっているのに加算した割増率で計算されていないケースや「法定休日労働時間」と「所定休日労働時間」が混同され計算されているケース

などが挙げられます。

未払い社会保険料

M&A労務デューデリジェンス(DD)において、最も重要なチェック項目の1つとして、「未払い社会保険料」があります。
「未払い社会保険料」は、原則として、将来発生する可能性が高い債務(簿外債務)であり、M&A労務デューデリジェンス(DD)において、その内容を的確に把握する必要があります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であれば、原則として強制加入となります。M&A労務デューデリジェンス(DD)の場合、通常、法人が対象となりますので、基本的に対象会社は、社会保険に加入していなければなりません。なお、社会保険については、保険料の徴収・納付が会社に義務付けられています。
このため、保険料の徴収義務が社員分も含めて会社にあるため、「未払い社会保険料」がある場合は、社員分も含めた保険料が会社のリスクとなります(通常、社員から過去の未払い社会保険料を徴収することは難しいからです)。
保険料徴収の時効は、2年であり、M&A労務デューデリジェンス(DD)において社会保険料の未払いが発覚した場合は、過去2年分がリスクとなります。この「未払い社会保険料」があるかどうかの実態解明は、まずは健康保険法・厚生年金保険法で定められた者が適正に社会保険に加入しているかどうかがポイントです。
具体的には

  1. パート・アルバイトが適正に社会保険に加入しているかどうか
  2. 2以上勤務者の取扱いが適正かかどうか

です。
よくある問題としては、

  1. 特に中小企業の場合は、パート・アルバイト等に関しては一律に社会保険に入っていないケースや、パート・アルバイト自身が社会保険料の控除を嫌ったため、社会保険に未加入のケース
  2. 対象会社の役員が他の会社の役員を兼務し、いずれの会社からも役員報酬をもらっているのに、2以上勤務の届出をしていないケース

などが挙げられます。

不当解雇のよるバックペイ

M&A労務デューデリジェンス(DD)において、偶発債務ですが、重要なチェック項目の1つとして、「不当解雇によるバックペイ問題」があります。
「不当解雇によるバックペイ問題」については、把握できていないと、思わぬところで「未払い賃金」が発生する可能性がありますので、M&A労務デューデリジェンス(DD)においてその内容を的確に把握する必要があります。
裁判所は、社員の普通解雇について、就業規則に規定された普通解雇事由に実質的に該当し、かつ、その理由との関係では解雇することもやむを得ないという社会的相当性があるかどうかで判断します。
このため、就業規則に規定された普通解雇事由に該当していたとしても、裁判所でその社会的相当性がないと判断された場合、その解雇は無効とされます。
裁判所において、解雇が無効と判断されると、解雇日から無効判決が出るまでの間も労働契約は継続していたことになります。
したがって、本来であれば社員はその間も給与を得られるはずであったところ、無効な解雇を言い渡されたことによって働けず、給与も得ることができなかったという状況が発生します。この場合、社員が労務の提供をしながら就労できなかった原因は、原則として会社にあります。
したがって、民法の「債権者(会社)の責めに帰すべき事由によって債務(労働義務)を履行することができなくなったときは、債務者(社員)は、反対給付(給与)を受ける権利を失わない」との規定により、会社は社員に対して解雇期間中の給与(バックペイ)を支払わなければならないことになります。
このように裁判所により解雇が無効と判断されると、大きな偶発債務が発生することとなりますので、M&A労務デューデリジェンス(DD)においては、注意が必要なチェック項目です。

M&A労務デューデリジェンス(DD)の
事例紹介

  • M&A労務デューデリジェンス(DD)案件

    株式譲渡によるM&Aを検討されている買い手企業であるC社(建設業)から依頼を受けて、売り手企業のM&A労務デューデリジェンス(DD)を実施し、定額残業代の不適切な運用に基づく未払い賃金(概算600万円相当の簿外債務)を明らかにし、改善提案を行った。
    C社の希望により、過去の未払い賃金(概算600万円相当の簿外債務)については、売買金額に反映させず、買収後にC社において、不適切な定額残業代制度を見直すことでM&Aは成立。
    買収後C社の依頼により、当事務所にて、不適切な定額残業代制度を、適切な定額残業代制度に変更し、将来の簿外債務が発生しない仕組みに変更した。

    M&A労務デューデリジェンス(DD)案件

  • M&A労務デューデリジェンス(DD)案件

    事業承継により売却型のM&A(株式譲渡)を検討しているD社(建設業)から依頼を受けて、D社のM&A労務デューデリジェンス(DD)を実施し、営業社員と現場社員の未払い賃金(総額1,500万円相当の簿外債務)を明らかにし、改善提案を行った。
    改善提案の内容は、①労働時間管理をしっかり行うこと、②割増単価の計算を正しく行うこと、③事業場外みなし労働時間制は採用しないこと、④定額残業代制度を導入することなどを提案。
    D社は、簿外債務(未払い賃金)があると、将来M&Aすることが難しくなるため、当事務所に依頼し、当事務所にて、簿外債務が発生しにくい制度に変更した。

    M&A労務デューデリジェンス(DD)案件

M&A労務デューデリジェンス
(DD)の料金について

M&A労務デューデリジェンス(DD)の
サービス内容

M&A労務デューデリジェンス(DD)においては、買収価格に直接影響のある潜在債務の有無とその程度の調査が中心となります。
潜在債務は、費用の会計帳簿上の記載漏れである「簿外債務」と、想定外の出来事が生じることに伴い発生する「偶発債務」に分けられます。
M&A労務デューデリジェンス(DD)の限られた期間では、発生リスクが高い「簿外債務」の有無及びその程度について優先的に調査すべきであると考えます。

M&A労務デューデリジェンス(DD)調査項目

簿外債務
  1. 1.未払い賃金
  2. 2.未払い社会保険(健康保険、厚生年金保険)
  3. 3.未払い労働保険(労災保険、雇用保険)
  1. 4.退職給付債務
  2. 5.障害者雇用
  3. 6.年次有給休暇引当金
偶発債務その他
  1. 1.労働基準法上の労働時間
  2. 2.労働基準法上の管理監督者
  3. 3.解雇
  4. 4.法定三帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)、
    雇入通知書、就業規則、労使協定
  5. 5.是正勧告
  6. 6.労働契約の終了
  1. 7.労働安全衛生
  2. 8.パート・有期雇用労働者
  3. 9.派遣労働者
  4. 10.外国人労働者
  5. 11.助成金の不正受給

M&A労務デューデリジェンス(DD)の料金

M&A労務デューデリジェンス(DD)の報酬は、下記のとおりです。
調査項目・人数・期間に応じて、その都度お見積します。

基本報酬(300,000円)+
(調査対象人数×2,000円~×調査月数)※税別

事務所紹介

ユナイテッド・パートナーズ社労士事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番13号
いちご丸の内ビル5階

TEL:052-212-7801

FAX:052-212-7802

E-mail:kojima@g-partners.jp

地下鉄「久屋大通駅」西改札口1番出口から徒歩1分
(北改札口1A出口ではございませんので、ご注意ください)

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